共同住宅220号特例通知の法制化
マンションなど共同住宅の消防用設備に関する新基準。
共同住宅等における消防用設備などは、消防法施行令及び施行規則で定められたものと消防予第220号通知(平成7年10月5日)又はそれに基づく各自治体毎の特例通知により設置されていましたが、この220号通知が廃止され、新たに総務省令第40号(平成17年3月25日公布)及び告示基準が定められ、平成19年4月1日より施行されました。
平成19年4月1日より
住戸内には、感知器が必ず必要になりました。
220号特例通知では非常警報設備のみの設置で可とされていましたが、住戸内に感知器が設置されない建築構造でも、今回設置が義務となりました。
2方向避難・開放型の建物で、地階を除く階数が5階建以下で全ての住戸等の共用部分に面する間口部が4㎡以下の共同住宅 |
従来 非常警報設備のみ設置。感知器不要。 従来 非常警報設備のみ設置。感知器不要。 |
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2方向避難型または開放型の建物で、地階を除く階数が2階建て以下ですべての住戸等の共用部分に面する開口部が4㎡以下の共同住宅 |
改正の内容早見表
特定共同住宅等の種類 | 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等 | 通常用いられる消防用設備等 | ||||||||||||
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5項ロもしくは令8区画された5項ロの部分に限る建築構造の要件を満たすもの※ | (左記○印(白抜き)を一式設置することにより免除出来る設備) | |||||||||||||
構造類型 | 階数 | 住 戸 用 消 火 器 及 び 消 火 器 具 |
住 戸 用 自 火 報 設 備 お よ び 共 同 住 宅 用 非 常 警 報 設 備 |
共 同 住 宅 用 自 動 火 災 報 知 設 備 |
共 同 住 宅 用 ス プ リ ン ク ラ | 設 備 11 階 以 上 の 部 分 |
消 火 器 具 |
自 動 火 災 報 知 設 備 |
屋 外 消 火 栓 設 備 |
動 力 消 防 ポ ン プ 設 備 |
屋 内 消 火 栓 |
ス プ リ ン ク ラ | 設 備 |
非 常 警 報 器 具 又 は 非 常 警 報 設 備 |
避 難 器 具 |
誘 導 灯 及 び 誘 導 標 識 |
二方向 避難型 |
5階建て以下 | ○ | ○ 注2 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
6階~10階建て以下 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
11階建て以上 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● 注1 |
● | ● | ● | |||
開放型 | 5階建て以下 | ○ | ○ 注2 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
6階~10階建て以下 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
11階建て以上 | ○ | ○ | ○ 注3 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
二方向 避難 開放型 |
10階建て以下 | ○ | ○ 注2 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
11階建て以上 | ○ | ○ | ○ 注4 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
非二方向 避難 非開放型 |
10階建て以下 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
11階建て以上 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● 注1 |
● | ● | ● |
改正早見表の見方
- 表中、○印(白抜き)を設置することで、●印(黒塗り潰し)設備が免除できます。(但し、「通常用いられる消防用設備等」において、空欄(無印部分)は消防法通り設置の有無を決定します)。
また、都合のよい設備だけを選択することはできません。 - ●注1 … 共同住宅用スプリンクラー設備を設置した階のみ屋内消火栓設備が免除できます。
- ○注2 … どちらか一方の設備を選択できます。
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上記表にある設備の他、共通項目として、「共同住宅用連結送水管、共同住宅用非常コンセント設備」があります。
この2つの設備は、通常の設置基準に代えて、階段室型の場合、階数が3以内ごとに、歩行距離50m以下となるよう設置することができます。 - ※建築構造の要件とは…4つの構造類型について、主要構造が耐火構造、共用部分の壁及び天井の仕上げが準不燃材料、住戸等は開口部の無い耐火構造の床又は、壁で区画する、住戸等と共用部分を区画する壁の開口部の防火性能、非開放型の住戸等の開口部の制限(1の住戸につき4m2以下(1の開口部は2m2以下)共用室にあっては8m2以下)、床又は壁を貫通する配管等の制限及び特定光庭、避難光庭がある場合は、それぞれの基準を満足したもの。但し、共同住宅用スプリンクラー設備を設置したものを除く。
- ○注3 … 11階~14階の部分においてのみ、内装制限かつ、共用室の開口部に防火戸が設けられている場合に免除ができる。この場合、15階以上の階には設置が必要です。
- ○注4 … 11階以上において、内装制限かつ、共用室の開口部に防火戸が設けられている場合に免除ができる。
(延べ面積が、2,100m2以上(耐火構造内装制限あり)の屋内消火栓設備設置義務となるケース等が「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」とすることが一般的には、コストメリットが出てくる場合があります。)